木曽町商工会 環境対策

環境対策

 世界的に環境対策が求められている現在、日本においても環境関連法が次々に施行される等、環境問題
 への取り組みが求められています。
 また、中小企業といえども環境対策への取り組みが不可欠となっています。「人にやさしい」 「地球にやさ
 しい」環境重視の対応が、事業発展のための必須条件になっています。
 各リサイクル法への対応、ISO14000認証、ECO活動、など各事業所の積極的な取り組みが求められて
 います。

-環境にやさしく、無駄の少ない、リサイクル社会をめざして-

 2000年6月2日、環境にやさしく・無駄の少ない・リサイクル社会を目指して、循環型社会形成推進基本法
 が公布・施行されました。
 この法律は、これからの廃棄物やリサイクル規制の基本的な考え方が示された法律で、この法律に合わ
 せて7つの法律が一体的に運用され、循環型社会の形成に向けて実効ある取り組みが推進されています。

jyunkan-kihonhou.gif

■容器包装リサイクル法とは?
 (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)

 容器包装リサイクル法は、2000年4月より施行され、ガラスびん・ペットボトル・段ボールなどを、消費者・自治体・事業者が三位一体となってリサイクルしようという法律です。
 中小企業者にも2001年4月から、「特定事業者」としてリサイクルの義務が生じています。
 (※ 一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません)

■容器包装リサイクル委託申込み

 容器包装リサイクル法の完全施行に伴ない、対象となる特定事業者が大幅に増加しています。
 容器包装の再商品化を円滑に運用するため、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会より、特定事業者候補と見られる事業所に対する再商品化委託申込受付などを、日本商工会議所・全国各地の商工会議所、及び全国商工会連合会・都道府県商工会連合会・全国各地の商工会が委託されています。
 これにより、特定事業者は最寄りの商工会議所・商工会を通じて再商品化委託申込みができますので、特定事業者に該当する事業所は商工会までお申込みください。

■法令の遵守

 この容器包装リサイクル法を遵守しない事業者に対しては、財務省(国税庁)、経済産業省、農林水産省、厚生労働省、環境省の5省庁がそれぞれ所轄する企業への立ち入りを含む調査・指導を行っております。
 「特定事業者」でありながら再商品化義務を履行していない事業所に対しては、「容器包装リサイクル法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込をしていただく)必要があります。
 また、それでも再商品が義務を履行しない場合は、罰則が「法」で規定されていますので、ご注意下さい。

■関連リンク (下記のリンク先を参照してください)

   【(財)日本包装容器リサイクル協会】   http://www.jcpra.or.jp/
   【容器包装リサイクル法Q&A集】     http://www.jcpra.or.jp/04faq/index.html
   【あなたも特定事業者? 判定チャート】 http://www.jcpra.or.jp/chart/pre_chart.html

-環境ISO(ISO14000)の認証取得支援について-

  商工会では、エキスパートバンク事業やその他の事業を通じて、事業所のISO14000の認証取得について
  支援をしています。
  取引先からのグリーン調達要求への対応や、自社のマネジメント技法の向上にも役立てられますので、
  是非ご検討ください。

●木曽町商工会
  〒397-0001
  長野県木曽郡木曽町福島6442-6
  TEL 0264-22-3618
  FAX 0264-22-4304

木曽町商工会館

※平成21年4月1日、木曽福島支所は、事務局
  統合により商工会館に統合いたしました。
  ご連絡は、上記までお願い申し上げます。