商工会の事業紹介

取引・バーコード登録等
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取引・GS1登録等

Global Standard One

 
商工会では、事業者同士の円滑な取引に繋がる相談指導や商品等の流通円滑化に繋がる
GS1(Global Standard One) 処理などを実施しています。
取引先に関するトラブルや新規取引先に関する情報収集などについて、お気軽にご相談ください。

独占禁止法 相談ネットワーク
最近の経済環境の激変や各般の規制緩和施策の進展等を背景に、特に中小事業者からは独占禁止法に関する相談や苦情などへの対処について強い要望が寄せられたため、公正取引委員会では中小事業者に対する相談体制を強化するため、独占禁止法相談ネットワークを設置しています。
この「独占禁止法相談ネットワーク」は、公正取引委員会が商工会議所及び商工会と連携することによって、中小事業者及び事業者団体の身近な相談窓口を全国約3,100か所の商工会議所及び商工会に設置して独占禁止法や下請法及び景品表示法に関する様々な相談を受け付けています。
相談事項は、公正取引委員会へと迅速に取り次がれて、適切な対処・的確な対応がとられます。
取引に関してお困りの方は、お気軽に商工会へご相談ください。
 
独占禁止法
公正かつ自由な競争を守るため、私的独占、カルテル・談合を厳しく規制しています。また、取引上優越した地位にある事業者が取引先に対して、一般的商慣習に照らして不当に不利益を与える”優越的地位の濫用”をはじめ、不公正な取引方法を禁止しています。
また、独占禁止法の特別法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取り扱いを規制する「下請法」、不当表示など一般消費者を不当に誘引する行為を規制する「景品表示法」があります。

 

下請法
物品の製造・修理委託、情報成果物(プログラム、デザイン等)の作成委託、役務(各サービス)の提供委託などの下請取引において、親事業者が下請事業者に対して優越的地位を濫用することを禁止しています。
※親企業と下請事業者の定義は、資本金区分によって定められています。
※親事業者は、発注書面の交付も義務付けられています。
GS1事業者コード(JAN企業コード・バーコード)申請について
GS1事業者コードは、取得希望事業所からの申請に基づいて、(財)流通システム開発センターが付番・管理しています。
商工会では、GS1事業者コードの新規登録手続き、登録更新手続きの受付をしていますので、お気軽にお申し込みください。

 

従来の「JAN企業コード」と呼ばれていた名称が、2012年4月から「GS1事業者コード」へと変更されました。
JANコードの名称・コード体系・利用方法等は従来通りで、一切変更はありません。
GS1事業者コードを新規に取得したい場合は 
  • 【1】 商工会館で 「初めてのバーコードガイド」 をお受け取りください。
    【2】 手引き巻末にある登録申請書に必要事項を記入 。(不明な点はお問合せください)
    【3】 お近くの郵便局で、添付されている郵便振替で登録費用を振り込んでください。
    【4】 登録申請書と、郵便振替の領収書を商工会までご持参ください。
    【5】 新規申請の場合は約2週間程度で、(財)流通システム開発センターから登録通知が届きます。

 

ご不明な点などありましたら、商工会へお問合せいただくか、
または、 (財)流通システム開発センターのホームページ をご参照ください。